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2023年3月28日

会社設立するのにいくらくらい必要?

会社設立をする際に検討しなければならないのは、いくら資金を用意すればよいのかという点です。株式会社を設立するには、おおむね30万円前後、合同会社を設立するには20万円前後が手続きや依頼の費用として必要になりますが、事業の初期費用や運転資金を考慮すると、さらに余裕のある資金を準備する必要があります。この記事では会社を設立するための費用や、費用をおさえるためのポイントについて解説します。

1. 会社を設立する際にかかる費用とは?

会社設立

会社を設立する場合は、株式会社を設立するか合同会社を設立するかで費用が変わります。ここではどのような費用がかかるのかを項目名でご紹介します。具体的な費用金額については次項にてご紹介します。

株式会社の設立に必要な費用
● 公証人手数料
● 収入印紙代
● 認証手数料
● 謄本手数料
● 登録免許税
● その他費用(登記謄本、印鑑証明、印鑑など)
● 資本金
● 行政書士への報酬

合同会社の設立に必要な費用
● 収入印紙代
● 登録免許税
● その他費用(登記謄本、印鑑証明、印鑑など)
● 資本金
● 行政書士への報酬

合同会社の場合は公証人手数料と認証手数料、謄本手数料が不要です。また、登録免許税については合同会社にかかる費用が半額程度に設定されているため、不要な手数料分と含めて株式会社設立の半分ほどの費用で設立できます。上記でご紹介した費用は法人登記前にかかる費用であるため創立費として経費計上でき、登記が完了した以降にかかる費用については開業費として費用計上をおこないます。

 

2. 会社の設立に必要な費用リスト

株式会社と合同会社の設立時にかかる費用とその金額をご紹介します。

 

株式会社 合同会社
収入印紙代 4万円 4万円
認証手数料 3〜5万円(資本金による) -
謄本手数料 2,000円(250円/ページで8枚を想定) -
登録免許税 15万円以上 6万円以上
その他費用 数万円 数万円
資本金 1円以上 1円以上

 

上記の金額に合わせて依頼費用なども加わるため、株式会社設立の費用は、おおむね30万円前後、合同会社の場合は20万円前後が一般的な設立費用になります。

2-1. 収入印紙代

収入印紙は、ビジネス取引の際に作成した契約書や領収書に貼付する証票のことです。書類に課せられている税金の支払いが完了したことを示します。税金が課せられる書類のことを課税文書と呼び、課せられる税金には印紙税や登録免許税などがあります。
会社設立の際の収入印紙代は、株式会社でも合同会社でも4万円の費用がかかります。ただし、定款を電子ファイルで作成する際は収入印紙代が必要なくなるため、4万円の費用をそのまま浮かすことも可能です。印紙は会社設立のために訪問する法務局で購入できますし、郵便局やコンビニなどでも販売をしています。収入印紙の貼り方に規定はありませんが、切手と同じようにわかりやすい箇所に貼付し、会社印でしっかりと消印を押す必要があります。

2-2. 認証手数料

会社の定款を正式な資料として認めてもらうために、法務局にて公証人による認証手続きをおこないます。その際にかかる費用が認証手数料です。認証手数料がかかるのは株式会社を設立する場合のみで、合同会社を設立する際は認証の手続きそのものが必要ありません。
認証手数料は会社の資本金に応じて金額が変動し、資本金が100万円未満の場合の認証手数料は3万円、資本金が100万円以上300万円未満であれば認証手数料は4万円、資本金が300万円以上であれば認証手数料は5万円となります。
定款の認証を受ける際の必要書類として、紙の定款3部・収入印紙・認証手数料・定款の謄本手数料、代理人が認証の手続きをおこなう場合は委任状が必要になります。

2-3. 謄本手数料

法務局で定款の認証手続きをおこなう際は、同時に定款の謄本を取得します。定款とは会社の憲法と表現される書類で、会社の住所などの基本情報や業務についての規則などが記載されています。謄本とは原本の内容すべての写しのことを指しており、定款の謄本を法務局に提出することで会社登記の手続きがおこなわれます。
銀行口座の開設に必要な書類として謄本が指定されていますが、定款の謄本ではないので注意してください。銀行で求められているのは、会社の登記が完了した後の登記簿謄本のことです。定款の謄本の取得にかかる手数料は1ページにつき250円かかり、一般的な定款であれば8ページで構成されているため、250円×8ページで2,000円かかります。

2-4. 登録免許税

法務局で法人登記をおこなう際、登記の手続きをすると登録免許税が課せられます。株式会社を登記する際は、資本金に0.7%を掛けた金額と15万円を比較して高い方を登録免許税として支払います。合同会社を登記する際は、資本金に0.7%を掛けた金額と6万円を比較して高いほうの金額が登録免許税となります。
登録免許税の支払い方法としては、税務署にて印紙での納付、銀行にて現金で納付、ネットバンキングでの納付のいずれかを選択します。各市町村では新たに会社を設立する方のサポートをするために登録免許税の軽減措置を実施しているため、設立費用をおさえたい方におすすめです。手続きの方法については管轄の市区町村などに問い合わせをして確認します。

2-5. その他費用

上記でご紹介した費用の他にも会社設立のために準備するものがあります。印鑑や印鑑証明書などです。会社の印鑑は会社登記や不動産登記、銀行口座開設や各種重要な取引の契約締結の際に必要になるものです。
代表印(丸印)・角印・銀行印に分かれており、用途によって使用する印鑑を分け、紛失や盗難に遭わないよう大切に保管します。印鑑証明は法務局での登録が完了すると取得できる書類で、銀行口座開設や不動産賃貸借契約などに利用されます。印鑑証明の取得は1通450円で取得できますが、印鑑は数千円〜数万円など価格に幅があります。特に代表印は会社の代表としての意思を公的に証明するものですので、破損しにくく耐久性のあるものが選ばれる傾向にあります。

2-6. 資本金

2006年に新会社法が施行され、株式会社も合同会社も資本金1円で設立できるようになりました。しかし、会社を設立して事業をするとなれば準備に必要な経費がかかりますし、新たなビジネスをこれから開始する場合はある程度余裕のある運転資金を用意する必要があります。
資本金を検討する際は、ビジネスをスタートさせるための初期費用と数ヶ月分の運転資金を見積もった金額を設定するのが一般的です。ビジネスが回り始めたら、事業から得られる収益で毎月の運転資金をまかなうことになります。e-statで掲載されている調査によると、資本金300万円〜500万円に設定している企業が多いことがわかります。

3. 会社を設立した後にかかる費用について

 

3-1. 社会保険料

会社を新しく設立したら、健康保険・厚生年金・介護保険・労災保険・雇用保険にそれぞれ期日までに加入しなくてはなりません。健康保険・厚生年金・介護保険の加入は、会社設立から5日以内に管轄の年金事務所にて手続きをおこないます。
社会保険の加入を忘れると、過去に遡って請求され、事業を促進するための政府の助成金を受けられなくなるといったペナルティが課されるため、期日以内に適切に手続きをするようにしましょう。雇用した従業員が退社する際は、退社した日から10日以内に社会保険の解除手続きをおこないます。

3-2. オフィスの備品

会社を設立してからは、スムーズにビジネスを進行させられるように、オフィスまわりの備品もはじめのうちに揃えておくとよいでしょう。カテゴリ別に見てみると、通信環境・オフィス家具・オフィス家電・事務用品などがあります。通信環境を整えるために必要なのはインターネットやPC、コピー機などです。
オフィス家具には机や椅子、ホワイトボードなどがあると便利です。オフィス家電としては掃除機や冷蔵庫があり、空気清浄機などを設置すると快適なオフィス空間を作り出せます。あとはペンやハサミといった細かな事務用品なども必要です。オフィスを仕事ができるように整えることは、効率的に業務に取り組むためには欠かせません。

3-3. 税金

会社を設立してからかかる税金としては、国に対して納税をする法人税と消費税、自治体に納税する固定資産税と法人事業税、法人住民税があります。
法人税は会社の収益に対して課される税金で、消費税は仕入れ商品や販売するサービスに含まれている、取引に対する税金です。法人固定資産税は事業運営に利用されている土地や建物に対する税金で、法人事業税は法人が所在する都道府県の土地の公共サービス利用を負担する意味合いで課税されます。法人住民税も公共サービスの利用を負担する税金で、法人が所在する自治体へ納めます。

4. 会社の設立費用を抑えるには?

 

4-1. 会社形態を合同会社にする

会社設立費用を抑える方法として、まずは株式会社にこだわらずに合同会社を設立することです。理由としては、株式会社設立の際には必要であった認証手数料と謄本手数料が合同会社であればかからなくなり、登録免許税は株式会社の半額の費用で済むからです。設立の費用を10万円近くも節約でき、手続きの手間も省略できます。
また、合同会社を設立することで、設立後の手間や費用も抑えられるようになります。株式会社の場合は決算公告を作成しなければならず、毎年6万円の費用を支払い官報に掲載します。合同会社であれば決算公告の作成は必要ないため、手間がかからず費用も安く済ませられます。

4-2. 電子定款を導入する

合同会社を設立するのにも利用できるさらなる節約方法は、定款を電子化することです。定款を紙で作成した場合には4万円の収入印紙を貼付しますが、電子定款の場合は収入印紙を購入・貼付する必要がありません。定款をデータとして提出するだけで4万円の節約が可能になります。
電子定款の作成には専門的な知識が必要になるため、専門業者に委託するのがおすすめです。電子定款を作る手順としては、まずは紙媒体での定款を作成し、PDFなどにデータ化します。マイナンバーカードのICチップから電子証明書を読み込み、PDF化された定款に電子署名を付与します。完成した定款は認証されて初めて効力を得られるため、登記・供託オンライン申請システムにてPDF化した電子定款を手順に沿って申請作業をおこないます。

4-3. 資本金を1,000万未満にする

会社設立の費用をより大きく節約するためには、資本金を1,000万円未満にすることです。資本金が小さいと信用を得られにくいといったデメリットがありますが、資本金1,000万円未満の法人の場合、法人住民税は最低課税額が適用されます。また、資本金1,000万円未満に加えて設立後の半年の売上高が1,000万円未満であれば、消費税が最大2年間免除されるメリットがあります。

5. まとめ

会社設立にかかる費用について解説しました。設立の費用は、株式会社を選ぶか合同会社を選ぶかによって変わります。株式会社のほうが信用されやすいメリットはありますが、合同会社のほうが手続きを簡素化でき設立費用を安くおさえることが可能です。定款の電子化や資本金を調整するなどして節約する方法もあるため、自社にあった方法で手続きを進めましょう。

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